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住宅減税ご案内
住宅ローン控除
住宅ローン控除(住宅借入等特別控除)とは
、個人が金融機関等から返済期間10年間にわたり、
所定の額が所得税から控除される制度です。
また、所得税から引ききれない金額については、翌年度分の個人住民税から控除することが出来ます。
居住年
控除期間
年末借入金残高の限度額
控除率
最大控除額
平成21年
10年
5000万円
1.0%
500万円
平成22年
10年
5000万円
1.0%
500万円
平成23年
10年
4000万円
1.0%
400万円
平成24年
10年
3000万円
1.0%
300万円
平成25年
10年
2000万円
1.0%
200万円
控除適用条件
1.住宅取得後6カ月以内に入居すること。
2.家屋の床面積が50u以上であること。
3.控除を受けようとする年の合計所得金額が3000万円以下であること。
4.利用する住宅ローンが返済期間が10年以上で金利が1.0%以上であること。
5.住宅又は住宅+敷地の取得の為のローンであること。土地のみの場合は一定要件あり。
6.居住を開始した年とその前後2年間(合計5年間)において、3000万円特別控除等の適用を受
けていないこと。
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登録免許税の優遇
住宅用家屋の所有権保存登記や移転登記に係る税率が、一般住宅より引き下げられます。
(但し平成23年6月30日迄 オンライン登記申請により最高5000円が限度)
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不動産取得税
1. 不動産取得税の軽減
算式 不動産の価格(固定資産税評価価格)×税率4%=税額 になります。
住宅関係
土地
3%
平成24年3月31日まで
建物
3%
平成24年3月31日まで
住宅以外
土地
3%
平成24年3月31日まで
建物
-
本則 4%
2. 宅地等の評価額の軽減
平成24年3月31日までの間に宅地等の取得が行われた場合
固定資産税評価額の2分の1 相当に軽減
3. 住宅の軽減
要 件
軽 減 額
新築住宅
床 面 積
その他
50u以上
240u以下
-
評価額から
1200万円控除
中古住宅
1〜3のうち1つに該当するもの
1.取得の日前 20年
非木造25年
以内に新築された住宅である。
2.昭和57年1月1日移行に新築
された住宅であること。
3.築後年数にかかわらず新耐震基準に
適合することが、証明されたもの。但し
自己の居住の用に供するもの。
平成9年4月1日以降
控除額1200万円
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贈与税
贈与税の速算表
基礎控除額、贈与税の配偶者
控除額控除後の課税価格
税率
控除額
200万円以下
10%
―
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1000万円以下
40%
125万円
1000万円超
50%
225万円
1. 住宅取得資金の贈与税の非課税
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、一定の要件のもとに
住宅取得資金の贈与を受けた場合は、以下の金額を非課税にする。
○ 贈与及び受贈者(所得要件)…
贈与者は…直系尊属(親、祖父母)
受贈者は…20歳以上の子、孫 (その年2000万円以下の所得者)
(注)年齢は、贈与の年の1月1日現在で判断する。
○ 適用対象財産…
新築・中古住宅取得資金及び増改築資金
○ 非課税枠…
基礎控除額と別に 平成23年度は1000万円
○ 居住要件…
贈与を受けた翌年3月15日迄
○ 適用を受けるための手続き
贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までにの間に贈与税の申告
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2. 相続時精算課税制度
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、
財産の贈与をした人ごとにそれを選択できる。
○ 贈与者及び受贈者
贈与者…65歳以上の親(住宅取得の場合は父母65歳未満でも可)
受贈者…20歳以上の子である推定相続人
(子が死亡の場合は20歳以上の孫)
(注)年齢は、贈与の年の1月1日現在で判断する。
○ 適用対象財産
種類、金額、贈与の回数に制限なし。
○ 住宅取得の為の資金贈与の場合
特別控除額…2500万円
適用不動産…1.新築住宅の取得 及び 築後使用されていない住宅の取得
2.既存住宅用家屋の取得
3.住宅用家屋の増改築等
(注)1.2.3ともにその敷地の用に供されている土地等も含む
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