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住宅ローン控除

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住宅ローン控除




  住宅ローン控除(住宅借入等特別控除)とは、個人が金融機関等から返済期間10年間にわたり、

                所定の額が所得税から控除される制度です。

   

また、所得税から引ききれない金額については、翌年度分の個人住民税から控除することが出来ます。



居住年
 控除期間 
年末借入金残高の限度額
控除率
最大控除額
平成21年
10年
5000万円
1.0%
500万円
平成22年
10年
5000万円
1.0%
500万円
平成23年
10年
4000万円
1.0%
400万円
平成24年
10年
3000万円
1.0%
300万円
平成25年
10年
2000万円
1.0%
200万円



    控除適用条件



     1.住宅取得後6カ月以内に入居すること。


     2.家屋の床面積が50u以上であること。


     3.控除を受けようとする年の合計所得金額が3000万円以下であること。


     4.利用する住宅ローンが返済期間が10年以上で金利が1.0%以上であること。


     5.住宅又は住宅+敷地の取得の為のローンであること。土地のみの場合は一定要件あり。


     6.居住を開始した年とその前後2年間(合計5年間)において、3000万円特別控除等の適用を受

       けていないこと。



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登録免許税の優遇




         住宅用家屋の所有権保存登記や移転登記に係る税率が、一般住宅より引き下げられます。


                (但し平成23年6月30日迄 オンライン登記申請により最高5000円が限度)



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不動産取得税




    1. 不動産取得税の軽減


算式  不動産の価格(固定資産税評価価格)×税率4%=税額 になります。


住宅関係
土地
3%
平成24年3月31日まで
建物
3%
平成24年3月31日まで

住宅以外
土地
3%
平成24年3月31日まで
建物
-
本則 4%





    2. 宅地等の評価額の軽減


             平成24年3月31日までの間に宅地等の取得が行われた場合

                 固定資産税評価額の2分の1 相当に軽減




    3. 住宅の軽減




要         件
軽  減  額
新築住宅
床 面 積
その他
50u以上

240u以下
-
評価額から

1200万円控除
中古住宅
 


  1〜3のうち1つに該当するもの


 1.取得の日前 20年
      
      非木造25年
    以内に新築された住宅である。

 2.昭和57年1月1日移行に新築
   された住宅であること。

 3.築後年数にかかわらず新耐震基準に
  適合することが、証明されたもの。但し
  自己の居住の用に供するもの。

平成9年4月1日以降


控除額1200万円



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贈与税




      贈与税の速算表

基礎控除額、贈与税の配偶者

控除額控除後の課税価格
税率
控除額
200万円以下
10%
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1000万円以下
40%
125万円
1000万円超
50%
225万円






    1. 住宅取得資金の贈与税の非課税


      平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、一定の要件のもとに

                   住宅取得資金の贈与を受けた場合は、以下の金額を非課税にする。


      

   

        ○ 贈与及び受贈者(所得要件)…



              贈与者は…直系尊属(親、祖父母)



              受贈者は…20歳以上の子、孫 (その年2000万円以下の所得者)

 

                  (注)年齢は、贈与の年の1月1日現在で判断する。



        ○ 適用対象財産…



              新築・中古住宅取得資金及び増改築資金



        ○ 非課税枠…



              基礎控除額と別に  平成23年度は1000万円



        ○ 居住要件…



              贈与を受けた翌年3月15日迄



        ○ 適用を受けるための手続き



              贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までにの間に贈与税の申告




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    2. 相続時精算課税制度


      平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、

                               財産の贈与をした人ごとにそれを選択できる。



        ○ 贈与者及び受贈者



              贈与者…65歳以上の親(住宅取得の場合は父母65歳未満でも可)

 

              受贈者…20歳以上の子である推定相続人

                    (子が死亡の場合は20歳以上の孫)


                      

                  (注)年齢は、贈与の年の1月1日現在で判断する。




        ○ 適用対象財産



              種類、金額、贈与の回数に制限なし。



        ○ 住宅取得の為の資金贈与の場合



              特別控除額…2500万円



              適用不動産…1.新築住宅の取得 及び 築後使用されていない住宅の取得

         

                       2.既存住宅用家屋の取得

     

                       3.住宅用家屋の増改築等



                   (注)1.2.3ともにその敷地の用に供されている土地等も含む









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